こんにちは!海外に4年間ほど住んでいたことがあるポチ子です。
海外にワーキングホリデーに行く人は年々増えてきています。『元々は1年間しか行かない予定だったのに、気に入ってその土地に住み着いてしまった。』なんて声も多々ありますよね。
そんな時にあるあるなのが日本の免許の更新。
海外在住中に免許の更新期間が来てしまった!どうしよう?
こんなことはありませんか?
同じように悩んでいる方の参考になれば幸いです♪
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日本の免許の更新期間
基本的に免許の更新は、
『自身の誕生日の1ヵ月前”~”自身の誕生日の1ヵ月後”の2ヵ月間の間』
に行わなければなりません。
更新期間はいつからいつまで?運転免許の更新期間は「免許証の有効期間満了日前の誕生日の前後1ヵ月」の合計2ヵ月間です。
なお、運転免許の有効期限の最後の日が土曜日や日曜日、国民の祝日、年末年始(12月29日から1月3日)の場合は、その翌日の平日が有効期間の最終日となり免許証もその日まで有効です。
入院を予定しているなど、やむを得ない事情で免許更新期限までに手続きができない場合は、手続き有効期限前に手続きをすることも可能です。引用チューリッヒ保険会社
しかし、万が一更新を忘れてしまった場合(やむを得ない理由がない)、失効後6か月間であれば更新が可能です。
なんと海外に留学中・ワーキングホリデー中などは、“やむを得ない理由があるかた”扱いになります。
やむを得ない理由(海外旅行、入院、在監、公安委員会がやむを得ないと認める事情等)があった方で、運転免許証の有効期間が過ぎてから6か月以内
引用警視庁
なので、「やばい!免許の更新でいったん日本帰らなきゃ!」という心配はご無用なわけです。
しかし、この場合の注意点は、
「やむを得ない理由がある方」でも、失効後の期間によって対処法が変わってきます。
免許失効後6か月以内
- 本籍地記載の住民票(個人番号が記載されていないもの)コピー不可
- 失効した運転免許証
- 申請に際して本人であることを確認できるもの
- やむを得ない理由・期間を証明できるもの
- パスポート等(原本)
失効後6ヵ月以内であれば、ほとんど普通の更新と同じ手続きで免許の更新をすることができます。
ただし、日本の出国印、入国印のあるパスポートが必要になります。
また海外に行くために住民票を抜いていた方は、住民票を手に入れてからの更新になります。
免許失効後6か月を超え3年以内
- 本籍地記載の住民票(個人番号が記載されていないもの)コピー不可
- 失効した運転免許証
- 申請に際して本人であることを確認できるもの
- やむを得ない理由・期間を証明できるもの
- パスポート等(原本)
この場合、「やむを得ない理由の終了した日から1ヵ月以内」に手続きをしなくてはいけません。
住民票を抜いてしまっている場合は直ちに住民登録をしにいき、帰国後できるだけ早く手続きにいきましょう。
そもそも転入届も14日以内に届け出しなければいけないので、全てにおいて早いほうが良いです。
手続きをする場所 | 引越し先の市区町村の役所・役場の窓口 |
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手続きをする人 | 引越しをする本人、世帯主、または本人と同一世帯の人 |
手続きの期間 | 引っ越してから14日以内 |
必要なもの |
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免許失効後3年を経過したかた
平成13年6月20日より前にやむを得ない理由が発生したかたで、やむを得ない理由が終了した日から1か月以内に適性・学科試験に合格すると、運転免許証が交付されます。
3年以上経過してしまった場合は、実技は免除されますが、もう一度学科試験を受けなくてはいけません。
3年以上たってしまう場合は日本に一時帰国するか悩むところですが、失効後3年以内に日本に帰国予定のある人は、免許のためだけに一時帰国せず、本帰国後の更新でいいと思います。
私もこの方法でなんの問題もなく更新できました。
失効後の免許交付日
失効手続は、運転免許の更新や再交付の手続ではありません。
運転免許証を再取得する手続ですので、取得日・交付日は失効手続の日となります。
次回の更新は交付日から3回目の誕生日の前後1か月となります(やむを得ない理由があるかたについては、5回目の誕生日の前後1か月となる場合があります)。
免許更新時に『海外の免許がある人』は必ず持っていこう!
- 免許失効後も他の国で運転をしていたという証明になる
- 講習区分が変わらない可能性がある
- ステータスが変わらない可能性がある
これはどういうことかというと、
免許失効後やむを得ない理由3年以内の場合、「更新」ではなく、「再取得」という形になるので、次の更新ではまた初めから。つまり「初回更新を受けなければならない」のです。
しかし、「海外の免許」を持参した場合、それが免除になる可能性があるということなのです。
海外の免許を取得する際、日本の免許を没収する国が多いと思います。
もし海外で免許を取得する際に日本の免許を没収されてしまったとしても「紛失した」などと嘘をつかずに、海外で免許取得時に没収されたことを伝え、代わりに海外の免許を持っているということを伝えましょう。
私が免許を再取得した際は、ワーホリ内で「日本の免許センターで海外の免許を出したら没収されるから、紛失したといった方がいい」という謎の噂が広まっていました。
これは真っ赤なウソなので注意!
※地域ごとに異なる可能性があるので、各免許センターにお問い合わせください。
海外在住中の免許の更新 まとめ
今回の記事では『海外在住の方の日本の免許の更新方法』について紹介させていただきました。
ネット上では色々な情報が飛び交っているのでどれが真実かわからないこともありますが、
まとめとしては、『免許失効後3年以内に日本へ帰国する予定があるなら、その時に更新すれば良い』!
わざわざ免許の失効を恐れて慌てて帰国しなくても、免許失効後3年以内であれば普通に更新することができます。
海外在住の方の参考になれば幸いです♪最後まで読んでいただき、ありがとうございました。